お知らせ

出席停止の手続について

 

 児童生徒が「学校において予防すべき感染症」に罹った場合、感染を広げ流行する可能性があるため、学校保健安全法第19条に従い、校長が「出席停止」を指示します。一定期間、学校を休んでいただくことになりますが、欠席の扱いにはなりません。医師の指導のもと自宅で療養してください。

 

出席停止 感染症一覧.pdf

インフルエンザの出席停止期間について.pdf

新型コロナウイルス感染症の出席停止期間.pdf